クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売等の法律で規制されている契約において、期間内であれば消費者は販売業者に対し、書面によって、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
契約というものは締結した以上、お互いに履行しなければならないのが原則です。しかし、理性的な判断を下すことができない状況下で契約が締結されることもあります。このような事態から消費者を保護するために法律によって定められているもの、その中の1つであり最も重要なものがクーリングオフです。(よく間違えられるのですが、クリーニングオフではありません。(^^;)
このとき、原則として損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。また、既に頭金や申込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。商品を受け取っている場合、その引き取りに必要な費用は、全て販売業者の負担となります。
クーリングオフできる契約の種類や期間の詳細ついては、クーリングオフの対象・期間をご覧下さい。
但し、以下のような場合はクーリングオフできません。
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クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合 |
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クーリングオフの対象(法律に定められている商品・サービス)ではない場合 |
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健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
(できる場合とできない場合があります) |
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通常の店舗販売および通信販売
(なお、店舗等での契約であっても、キャッチセールスや
アポイントメントセールスに該当する場合はクーリングオフできます。
また、連鎖取引販売や業務提供誘引販売、特定継続的役務等に
該当する場合は、契約した場所に関わらずクーリングオフできます。
展示会場での契約は、できる場合とできない場合があります。) |
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3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
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事業者間の契約
(個人事業主であっても、事業者として結んだ契約はクーリングオフできません。) |
なお、法律上はクーリングオフできない契約であっても、業者が独自にクーリングオフ制度を定めている場合は、それに従い解約することができます。
(例:大手通販会社のカタログショッピング) |