Q1 |
「クーリングオフしません」という誓約書を書いてしまったのですが、クーリングオフできるのでしょうか? |
A1 |
法律でクーリングオフの適用になる契約であれば、できます。この場合、誓約書の効力は全く無く、業者はクーリングオフに応じる義務があります。
|
|
|
Q2 |
届いた荷物はどうすればよいのでしょうか? |
A2 |
クーリングオフをした際、送られてきた荷物の引き取りに関しては業者が負担することになっています。業者に引取りを依頼するか、着払いで送り返すことになります。こちらでお金を払って送る必要は全くありません。
|
|
|
Q3 |
クーリングオフの際、違約金を払う必要はありますか? |
A3 |
原則としてありません。業者が求めてきた場合、それは不当な要求ですので、応じる必要はありません。
|
|
|
Q4 |
クーリングオフすると、後から業者に仕返しされそうで怖いんですが・・・。 |
A4 |
当然、そんな仕返しをしていい訳がありません。そんな仕返しを防ぐために法律があります。罰金、懲役、営業停止処分等、不法な仕返しに対する手段はちゃんとあるのです。悪徳業者といえども法律には従わざるを得ませんから、不法な仕返しに対する合法的な仕返しを知っている法律家は苦手なのです。これは法律家に依頼するメリットの一つでもあります。
|
|
|
Q5 |
電話でクーリングオフすることはできますか? |
A5 |
できません。クーリングオフは書面ですることが必要です。業者に電話で「クーリングオフしたい」と連絡し、それでしたつもりになって後で請求がきた、ということもあります。必ず書面で行い、出した証拠を残すことも必要です。
|
|
|
Q6 |
電話で契約してしまったのですが、まだ契約書は書いてないのでクーリングオフの手続きをしなくても大丈夫ですか? |
A6 |
口頭による契約も法的には有効です。悪徳業者は「電話で合意したのだから契約は有効だ。だから契約書を書かなければならない」と言い、しつこいくらいに電話勧誘をしてきます。場合によっては訪問してくることもあります。相手を疲れさせ、諦めさせるのが向こうの狙いです。こういう無駄な時間を費やさないためにも、クーリングオフの手続きをし一方的に解約を通知することをオススメします。
|
|
|
Q7 |
通信販売はクーリングオフできますか? |
A7 |
原則としてできません。これは、通信販売を申し込む際、買う側にはじっくり考える時間が与えられているからです。ただし、業者が独自の規約においてクーリングオフを認めている場合は可能です。
|
|
|
Q8 |
インターネットオークションで落札したものはクーリングオフできますか? |
A8 |
原則としてできません。個人間の取引において、クーリングオフの適用はありません。ただし、オークションの説明書きにクーリングオフができることが明記されていれば、クーリングオフは可能です。
|
|
|
Q9 |
パチンコの攻略法はクーリングオフできますか? |
A9 |
対象外のため、できません。
もっと詳しく→悪徳商法バスターズ(カテゴリ-パチンコ攻略法)
|
|
|
Q10 |
開封してしまったのですが、クーリングオフできますか? |
A10 |
大抵のものはできます。化粧品や健康食品等、使ってしまうと著しく価値が落ちるものはできませんが、それ以外のものであればたとえ使用していたとしてもクーリングオフできます。
|
|
|
Q11 |
有料サイト(アダルトサイト等)はクーリングオフできますか? |
A11 |
ここ最近、迷惑メール(宣伝メール、SPAM)で送られてきたサイトにアクセスしているうちに、いつの間にか契約したことになっていて会費等の請求をされた、というケースが多発しております。これは通信販売に該当するため、クーリングオフはできません。
が、そもそもの契約が無効である可能性が大です。つまり、払わなくてよいケースがほとんどです。仮に、規約に料金発生の旨が書いてあったとしても、それが必ずしも有効になるとは限りません。
通信販売を行う業者は、消費者に申込を行わせる際、それが有料の申込であることが容易に分かるように表示しなければなりません。その具体的指針が、経済産業省のインターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインです。このガイドラインに反するような申込は、民法および電子契約法に基づき無効となる可能性が高いです。たとえ規約に書いてあったとしても、です。あと、「同意する」は「契約する」ではありませんので、同意するというボタンを押したからと言って自動的に契約したことにはなりません。契約の成立は、「買う(申込む)」という意思表示によって始まるものです。
しかし、これを業者に伝えたところで請求されなくなるかと言うと、答えは「NO」です。業者が故意に分かりにくい(気付きにくい)表示をしている、つまり、法に反すると分かっていてやっていることが多いため、無効である旨を伝えても請求が続いてしまうことがほとんどです。(-_-;
そもそも、最初の広告メールに「未承諾広告※」と書いてなければ、その時点で違法なメールと言えます。そのような業者に対して「法に反しているからダメだよ」と教えたところで、まともに受け入れてくれるとは考えにくいです。(「未承諾広告※」と書いてあるからまともな業者、という訳でもありませんが)
対策としては、それが携帯サイトであれば、携帯の番号を変えたり、メールアドレスを変えたり、消費生活センターに事例報告したり、無視したり、が挙げられます。「特定商取引法違反で告訴する」と言えば収まるかもしれませんが・・・。(^^;
パソコンのサイトであれば、個人情報は伝わっていませんから無視でよいです。IPから個人情報に辿り着くには警察やプロバイダの協力が必要ですが、この手の業者に対して警察等が協力するわけがありません。
法律上はお金を払わなければいいとは言え、請求されるのは精神的によくありませんので、広告メールを安易にクリックするのは控えましょう。
とにかく、「規約に書いてあれば有効」ではありません。また、支払うとカモとみなされ、次から次に請求が来ます。つまるところ、無視がベストな選択肢なのです。他にするとしたら、消費生活センターへの事例報告くらいです。メールや書面を送ることは個人情報を教えてしまうことになりますので、基本的にはNGです。
もっと詳しく→悪徳商法バスターズ(カテゴリ-ワンクリック詐欺)
専門家によるアドバイスをご希望の方はこちら→アダルトサイト相談窓口
|
|
|
Q12 |
車の買い取りはクーリングオフできますか? |
A12 |
対象外のため、できません。なお、違約金に関しては、消費者契約法により「業者に生ずる平均的な損害額を超える部分については無効」とされています。例えば、契約書「30%」に書いてあったとしても、それが明らかに業者の実損額を超えると考えられるものであれば、それは消費者契約法に関して無効となります。
(違約金が0になるのではなく、オーバーする部分だけ無効。)
|
|
|
Q13 |
結婚式場の予約はクーリングオフできますか? |
A13 |
対象外のためできませんが、違約金に関してはQ12と同様に考えていくことになります。
|