| クーリングオフできる契約は、訪問販売や電話勧誘など、法律で指定された契約に限られています。また、それぞれについて期間が定められており、この期間内であれば無条件にクーリングオフできることになります。 注意すべきところは、契約の日から起算するのではなく、クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算するということです。例えば、訪問販売の契約から1ヶ月が経過していても、まだクーリングオフできることを書面で知らされていなければ、日付がカウントされていないのでクーリングオフできる、となります。
悪質な業者の中には、クーリングオフ期間を偽ったり、「契約の日から起算するからもう遅い」等の嘘を言ってくることがあります。注意しましょう。
| 対象 | 期間 | 条件 |
| 訪問販売 | 法定の契約書面の交付日から
8日間 | 店舗外での指定商品・権利・役務の取引
(3000円未満の現金取引を除く) 但し、キャッチセールス、アポイント商法、催眠商法の場合は、店舗での契約でもクーリングオフできます。 |
| 電話勧誘販売 | 法定の契約書面の交付日から
8日間 | 指定商品・サービスは訪問販売と同じ |
| 割賦販売 | クーリングオフ制度の告知日から
8日間 | 店舗外での指定商品のクレジット契約 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) | 法定の契約書面の交付日
または商品を受け取った日の どちらか遅い日から20日間 | 全ての商品・権利・役務 |
| 特定継続的役務 | 法定の契約書面の交付日から
8日間 (期間後でも中途解約が可能です) | エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、
結婚情報サービス、パソコン教室の6業種 | 業務提供誘引販売 (内職商法) | 法定の契約書面の交付日から
20日間 | いわゆる在宅ワークの勧誘、無い職商法 |
| 海外先物取引 | 海外先物取引の基本契約締結の
翌日から14日間 | 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 |
| 投資顧問契約 | 法定の契約書面を交付日から
10日間 | 投資顧問業者(許可業者)との契約
但し、清算義務あり | | 現物まがい商法 | 法定の契約書面の交付日から
14日間 | 特定商品・施設利用権の預託取引 |
| 宅地建物取引 | クーリングオフ制度の告知日から
8日間 | 宅地建物取引業者が売り主である
宅地建物の売買で店舗外での取引 | | ゴルフ場会員契約 | 法定の契約書面の交付日から
8日間 | 金50万円以上のゴルフ会員権で、
オープン前の新規募集 | | 生命保険契約 | 法定の契約書面の交付日
または申込みをした日の どちらか遅い日から8日間 | 保険期間が1年以下の契約を除く
(医師の審査を受けた場合は適用されない) |
| 注:海外先物取引を除き、クーリングオフの期間は初日を含みます。
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