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悪質業者の手口は様々です。

必ず儲かるかのごとく勧誘し、何時間も粘る。
顧客が頼んでもいないのに勝手に取引を行い、これを顧客に押しつける。 (無断売買・一任売買)
顧客の注文を海外商品取引所に取り次がずに呑んでしまう。 (のみ行為)
架空の相場を用いて損金を発生させる。
老人、生活保護家庭、一人暮らしの人、家庭の主婦などを強引に取引に参加させる。
半ば無理矢理に会社の営業所に連れて行き、営業所で契約させる。(海外先物取引契約を締結しても14日は売買指示を行えないことになっていますが、事業所で売買指示を出す場合はこの規定が適用されません。)
無意味な反覆売買の押しつけや両建(同数量の売りと買いを行うこと。)を強要する。(手数料稼ぎ。転がし)
契約書を読む暇も与えず、押印・サインを取り付ける。
会社等職場の忙しい時を狙って電話をかけ、客の「もういいです」「結構です」との断りの言葉を「同意した」と逆手にとり、注文したからと契約を迫り断ると「裁判沙汰にする」と脅す。
サラ金をしきりに勧める。

海外先物取引の契約は、ほとんどの場合、業者からの電話勧誘に始まります。業者のしつこい電話攻勢に「電話で断りきれないから会って断ろう」と考えられる方も見受けられますが、これはNGです。一度会ってしまうと逃れることは至難の業です。長時間の勧誘で深夜まで拘束されることもあれば、「交通費、人件費、損害賠償を払え」等と脅しにかかってくることも少なくありません。(もちろん、そんなお金は払う必要がありません。)

このような被害は、昭和54年秋頃から多発していました。そこで政府は、昭和57年7月、一般委託者保護の観点から「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」を制定しました。 この法律は、海外商品市場における先物取引の受託等を公正にすることにより、一般委託者の利益を保護することを目的としています。その保護政策の1つがクーリングオフ制度です。

しかし、この法律ができてから20年以上経過した今日でも、上記のよう悪質な勧誘を行っている業者は実際に存在し、その被害者も少なくありません。



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