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海外先物取引にはクーリングオフ制度があります。
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期間
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海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間 |
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条件
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・相手の営業所以外での契約であること
・法で指定された海外商品市場であること
この両方を満たすこと |
海外先物のクーリングオフは14日間とされていますが、これは海外先物規制法に「14日間は取引できない」という保留期間が定められていることによります。
そもそも海外先物取引の契約は委託契約であり、「いつでも解約できる」性格の契約ですので、結果として「金銭的損害なくして解約できる期間が14日間ある」となります。訪問販売やマルチ商法などのクーリングオフとはちょっと性格が異なりますので、厳密には「クーリングオフのような制度」ということになりますが、海外先物取引の場合も一般には「クーリングオフ」と言っています。
ちなみに、海外先物取引には以下のような規制があります。
(2はクーリングオフに関する条項)
1.書面の交付
海外商品取引業者は 、海外商品市場における先物取引の受託等を勧誘するときに、契約の概要を記載した書面を顧客に交付しなければなりません。
海外商品取引業者は、海外先物契約を締結したときは、その内容を明らかにする書面を顧客に交付しなければなりません。
海外商品取引業者は、顧客から売買注文を受けたときは、その内容を明らかにする書面を交付するとともに、顧客の売買注文に係る先物取引が成立したときは、顧客に売買報告書を交付しなければなりません。
海外商品取引業者は、保証金を受領したときは、その旨を記載した書面を交付しなければなりません。
2.顧客の売買指示についての制限
海外商品取引業者は、顧客が当該事業者の事務所まで出向いて売買注文する場合を除き、海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ顧客の注文を受けてはなりません。
3.違法あるいは不当な勧誘、受託行為の禁止
海外商品市場における相場について虚偽の事実を述べたり、絶対にもうかるなどと言って取引に誘い込むこと、顧客に迷惑な電話勧誘等は禁止されています。
4.先物取引の成立価格の推定
顧客が価格を特定しないで売付けまたは買付けの注文をした場合、顧客に有利な一定の価格で先物取引が成立したと推定することになっています。
5.その他
主務大臣(農林水産大臣、経済産業大臣)は、海外商品取引業者に対し報告徴収及び立入検査ができ、また、海外商品取引業者が本法に違反した場合には、業務停止命令をかけることができます。
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