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Q1 契約からまだ14日間経っていないのですが、業者から「もう注文したから解約できない」と言われました。本当でしょうか?
A1 相手の営業所で契約した場合を除けば、これは業者が嘘をついていると言えます。海外先物取引規制法により、契約から14日間は取引をすることができません。また、業者が委託者の指示無く勝手に売買することも禁じられていますので、14日間はクーリングオフ可能です。
但し、相手の営業所で契約した場合は「14日間」という保留期間が無いため、すぐに取引が行われる場合はあります。しかしその場合でも、解約することは可能です。(この場合は清算しての解約になりますので、損益が発生します。)

Q2 クーリングオフをすることにより、自分のその後の人生に何か支障が出ることはありませんか?
A2 ありません。クーリングオフは法律で認められた極めて合法的な行為ですので、後で問題になることはありません。逆に、相手がQ1にあるような悪質な業者だった場合、クーリングオフせずに相手の言いなりになってしまうと多大な損害を被る可能性がありますから、相手業者を恐れてクーリングオフしない方が後で問題になります。

Q3 先物取引はクーリングオフできるのですか?
A3 法で定められた海外商品市場と一致していれば、クーリングオフできます。国内市場や法に定められていない海外市場のものに関しては対象外となります。

Q4 投資信託はクーリングオフできますか?
A4 できません。

Q5 外国為替証拠金取引はクーリングオフできますか?
A5 できません。

Q6 国内先物と海外先物は、どこで区別するのでしょうか?
A6 市場が存在する位置で区別します。国内の業者であっても、商品を取り扱う市場が海外にあれば、海外先物取引となります。

Q7 電話で勧誘を受け、会って断ったのですが、営業妨害や民事裁判になると言われて契約してしまいました。これはクーリングオフはできますか?
A7 海外先物取引は、契約した場所が相手の営業所以外であればクーリングオフできます。喫茶店、ファミレス、車内などはもちろんクーリングオフの対象です。

Q8 クーリングオフを行うためには、きちんとした理由も必要なのでしょうか?
A8 クーリングオフに理由は必要ありません。どんな理由でも無問題です。


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