eクーリングオフの中途解約では、特定継続的役務の中途解約手続きの代行および無料相談を取り扱っております。eクーリングオフで1,000件以上の解約実績を持つ大岡行政書士事務所がお届けする、新しい代行サービスです。

 「特定継続的役務」には8日間のクーリングオフ期間が認められていますが、それ以外にも『中途解約制度』が定められているため、8日間を過ぎた後であっても役務(サービス)の有効期間内でさえあれば中途解約することが可能です。その解約通知を作成代行するのが、eクーリングオフの中途解約です。

 中途解約は、書面による意思表示は要件とされていません。しかし、口頭での申し出に対して再勧誘が行われたり、なかなか解約に応じてくれないなどのトラブルが実際に報告されています。そのような場面でも、書面をもって明確に意思表示をすることにより、不当な再勧誘や過大な違約金の請求を防止し、法律に則った解約をすることができます。

 クーリングオフと異なり、今までに受けた対価の支払いが必要であったり、違約金が発生したりという点はありますが、理由を問わず一方的に解約できることはクーリングオフと同様です。クーリングオフ期限が過ぎたからと言って諦めるのは早計、特定継続的役務にはやめたいときにやめられる自由があります。eクーリングオフの中途解約では中途解約したいあなたを支援します。

 


 
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