定義

結婚を希望する者への異性の紹介

特定継続的役務としての要件・

期間 2ヶ月を超えるもの
・金額 5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む)
・平成16年1月1日以降の契約

中途解約にかかる費用(上限)

(1)役務提供開始前 3万円
(2)役務提供開始後(a+b)
 a. 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
 b. 2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

本サービスをご利用される場合は、別途代行費用が必要となります。


 
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