マルチ商法用語集
マルチ商法
連鎖販売取引。商品を介し、ピラミッド上に広がる組織を持つ。自分が売ったときだけでなく、その売った相手が次に新しい客を探して売った場合にも自分にマージンが入る。このような仕組みを英語でmultilevel marketing planと言い、そこからマルチ商法と呼ばれる。
MLM
マルチ商法のこと。multilevel marketing planを略してMLM。
ネットワークビジネス(NB)
連鎖販売取引、マルチ商法と同義語。マルチ商法という言葉にマイナスイメージがあることから、そのイメージを避けるためにネットワークビジネスと称されることがある。実質は同じ。
マルチまがい商法
連鎖販売取引が制定された当時は、最初の金銭的負担が2万円以上のものに限り連鎖販売取引として規制していました。つまり、初期投資が2万円未満のものは連鎖販売取引としての規制を受けず、クーリングオフ期間もありませんでした。そのため、当時は「マルチ商法ではないがそれに近い形態のもの」ということでマルチまがいという言葉が生まれました。平成13年の法改正にてこの下限額が撤廃されたため、今はもうマルチまがい商法はありません。
再販売
販売の相手方が商品を買い受けて販売すること。
受託販売
商品の所有者等から販売の委託受けて販売を行うこと。
あっせん
販売の相手方を見つけ、販売の仲立ちをすること。
クーリングオフ制度
連鎖販売取引には20日間のクーリングオフ期間があります。この期間内であれば、理由を問わず、一方的に契約を解除することができます。原則として、違約金や損害賠償を支払う必要はありませんが、消耗品を使用済みの場合は、その分の代金だけ支払いが残る場合があります。
中途解約制度
平成16年11月11日の法改正により、連鎖販売取引はクーリングオフ期間経過後でも中途解約ができるようになりました。