中途解約制度

従前より、連鎖販売取引には20日間のクーリングオフ制度がありましたが、平成16年11月11日の法改正により中途解約制度も定められました。

クーリングオフ期間後でも返品できる条件

  • 入会から1年以内
  • 商品受取から90日以内
  • 未使用であること

これらを全て満たす必要があります。

但し、既に再販売した商品は、返品できません。

参考記事<経済産業省ウェブサイトより>

(2) 連鎖販売取引等に関する民事ルールの整備

1.連鎖販売組織に入会後1年を経過しない会員が、退会する際に、引渡しを受けてから90日を経過しない未使用の商品を返品し、適正な返金を受けられるようにする(返品ルール)。(諸外国では既に法定。(社)訪問販売協会も自主規制で定めているが、会員外の悪質業者には効果が及ばない。)

2.虚偽説明などの違法勧誘行為によって、誤認して連鎖販売取引等の契約を締結した場合、その個人が契約を取り消せるようにする。

3.連鎖販売契約を上記@A等により解約等した場合に、その割賦販売(クレジット)の支払いも拒絶できるようにする。(割賦販売法の改正:訪問販売等他の取引形態については実施済。)