クーリングオフ制度
連鎖販売取引にはクーリングオフ制度が定められいます。
- 法定の契約書面の交付日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間
契約というものは締結した以上、お互いに履行しなければならないのが原則です。しかし、理性的な判断を下すことができない状況下で契約が締結されることもあります。このような事態から消費者を保護するために法律によって定められているもの、その中の1つであり最も重要なものがクーリングオフです。
連鎖販売取引は、その誘引性の高さから、クーリングオフ期間が長く定められています。このとき、原則として損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。また、既に頭金や申込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。商品を受け取っている場合、その引き取りに必要な費用は、全て販売業者の負担となります。
但し、化粧品や健康食品のような消耗品で使用済みの分については、解約できません。
この20日間を過ぎてしまうとクーリングオフは使えませんが、平成16年11月11日に特定商取引法が改正され、連鎖販売組織に入会後1年を経過しない会員が退会する際に、引渡しを受けてから90日を経過しない未使用の商品を返品し、適正な返金を受けられるようにする返品ルールが定められました。いわゆる中途解約制度です。