マルチまがい商法とは
連鎖販売取引が制定された当時は、最初の金銭的負担が2万円以上のものに限り連鎖販売取引として規制していました。つまり、初期投資が2万円未満のものは連鎖販売取引としての規制を受けず、クーリングオフ期間もありませんでした。
このように、形態は連鎖販売取引と同等だが最初の金銭的負担が2万円未満のものをマルチまがい商法と呼んでいました。「法に定める連鎖販売取引ではないがそれに近い形態のもの」ということです。
平成13年の法改正の際、この下限額が撤廃され、連鎖販売取引は初期費用の金額を問わず規制されることになりました。これにより、マルチ商法とマルチまがい商法は全てマルチ商法に統一され、初期負担額の如何を問わず、クーリングオフが可能になりました。