解約!クーリングオフ

結婚式場の予約はクーリングオフできますか?

Q.結婚式場の予約はクーリングオフできますか?

A.通常、自ら契約の意思を持って出向いて行っているものなので、できません。(一応、訪問販売や電話勧誘の形式で契約していれば可能になりますが、そういうケースはあまり無いと思われます。)

(補足)
違約金に関しては、消費者契約法により「業者に生ずる平均的な損害額を超える部分については無効」とされています。例えば、契約書「30%」に書いてあったとしても、それが明らかに業者の実損額を超えると考えられるものであれば、それは消費者契約法に関して無効となります。(違約金が0になるのではなく、オーバーする部分だけ無効)


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