公序良俗違反による契約無効
民法第90条には「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と定められています。この公の秩序と善良の風俗のことを公序良俗と言い、公序良俗違反とは社会的妥当性や社会的相当性を欠くものと考えられています。公序良俗違反については明確なラインが示されておらず、個々の状況で判断されます。
消費者契約において公序良俗違反が認められたケースとして、ねずみ講、原野商法、絵画(スルクスクリーン)の展示会商法等があります。
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