詐欺・強迫・錯誤
民法には、契約を取り消せる場合や、契約が無効になる場合について定められています。詐欺・強迫・錯誤がそれにあたります。実際のところ、民法に基づく契約取り消し・契約無効は要件が厳しく定められているため、そうそう手軽に使えるものではありませんが、法律にこういうものがあるということは知っておいて損は無いでしょう。
・詐欺による取消し
契約の相手が、消費者を騙して契約をした場合には、契約を取り消すことができます。
・強迫による取消し
契約の際、業者に脅かされて契約をした場合には、契約を取り消すことができます。
・錯誤による契約の無効
錯誤とは、いわゆる「勘違い」です。契約内容の重要な部分に錯誤があった場合には、契約自体が無効になります。但し、勘違いといっても消費者に重大な過失がある場合には、契約無効を主張できません。