解約!クーリングオフ

消費者契約法による解約

消費者契約法という法律があります。この法律は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成13年4月に施行されました。

この法律は消費者と事業者が結んだ契約全てが対象で、契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約を取り消せます。

不適切な行為とは、
・嘘を言っていた(不実告知)
・確実に儲かるとの儲け話をした(断定的判断の提供)
・うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた(不利益事実の不告知)
・自宅や職場に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった(不退去)
・事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等と言ったにも関わらず帰してくれなかった(退去妨害)

事業者の勧誘内容にこのような問題があったときには、気付いたときから6ヶ月以内または契約から5年以内であれば、契約を取り消すことができます。


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