中途解約制度
「特定継続的役務提供(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚情報サービス)」には8日間のクーリングオフ期間が認められていますが、他にも「中途解約制度」が定められています。8日間を過ぎた後であっても役務(サービス)の有効期間内でさえあれば中途解約することが可能です。但し、有効期限の過ぎたものや、エステ等であっても特定継続的役務の条件を満たさないものは対象となりません。
理由を問わず一方的に解約できることはクーリングオフと同様ですが、中途解約の場合は書面による意思表示は要件とされていません。また、今までに受けた対価の支払いが必要であったり、違約金が発生したりという点が異なります。(なお、解約時の費用については上限が定められています。)