業務提供誘引販売取引
(1)物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって
(2)業務提供利益が得られると相手方を誘引し
(3)その者と特定負担を伴う取引をするもの
業務提供誘引販売取引にあたる例としては、たとえば、以下のようなものがあります。
・販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク
・販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事
・販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務
・購入したチラシを配布する仕事
・ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅ワーク
業務提供誘引販売取引のクーリングオフ
業務提供誘引販売取引の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日間以内であれば、消費者は業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリングオフ)をすることができます。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり脅したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフをできます。