解約!クーリングオフ

特定継続的役務提供

「役務(えきむ)」は、いわゆるサービスのことです。「特定継続的役務」とは、政令で指定されている役務を、一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。これには役務提供を受ける権利の販売も含まれ、「特定権利販売」と呼ばれます。上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。

特定継続的役務として指定されているのは、以下の6つです。2ヶ月(エステのみ1ヶ月)を超える期間で、かつ、金額が5万円を超える場合に規制対象となります。この金額は、入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、契約金の総額をいいます。

1.エステティックサロン
人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと

2.語学教室
語学の教授(入学試験に備えるためまたは大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)

3.家庭教師(※1)
学校(小学校および幼稚園を除く)の入学試験に備えるためまたは学校教育(大学および幼稚園を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る)

4.学習塾(※1)
入学試験に備えるためまたは学校教育の補習のための学校(大学および幼稚園を除く)の児童、生徒または学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る)

5.パソコン教室
電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授

6.結婚相手紹介サービス
結婚を希望する者への異性の紹介

※「家庭教師」および「学習塾」には、小学校または幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。「学習塾」には、浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります)。


特定継続的役務提供のクーリングオフ

特定継続的役務提供の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約(関連商品※の販売契約を含む)の解除(クーリングオフ)をすることができます。

なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり、脅しをかけたりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。

但し、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合には、クーリングオフの規定が適用されません。

※関連商品について

中途解約

消費者は、クーリングオフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、法令で定められています。


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