関連商品(特定継続的役務提供)
「関連商品」とは、特定継続的役務の提供の際、消費者が購入する必要がある商品として政令で定められている商品のことです。消費者が本体の特定継続的役務提供など契約をクーリングオフ(または中途解約)した場合には、その関連商品についてもクーリングオフ(または中途解約)することができます。具体的には、以下のものが関連商品として指定されています。
エステティックサロンについて
・いわゆる健康食品
・化粧品、石けん(医薬品を除く)および浴用剤
・下着類・美顔器、脱毛器
語学教室、家庭教師、学習塾について
・書籍(教材を含む)
・カセットテープ、CD、CD-ROM、DVDなど
・FAX機器、テレビ電話
パソコン教室について
・電子計算機およびワードプロセッサー並びにこれらの部品および付属品
・書籍・カセットテープ、CD、CD-ROM、DVDなど
結婚相手紹介サービスについて
・真珠並びに貴石および半貴石
・指輪その他の装身具