解約!クーリングオフ

連鎖販売取引

(1)物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
(2)再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
(3)特定利益が得られると誘引し
(4)特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円の 紹介料がもらえます」などと言って人々を勧誘し(このような利益を「特定利益」といいます)、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる(この 負担を「特定負担」といいます。)場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品などの名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担があるものはすべて「連鎖販売取引」に該当します。


連鎖販売取引のクーリングオフ

連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)をできます。

なお、平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを告げたり、脅しをかけたりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。

この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。

中途解約・返品ルール

平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリングオフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。
(1)入会後1年を経過していないこと
(2)引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
(3)商品を再販売していないこと
(4)商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
(5)自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと


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