電話勧誘販売
「電話勧誘販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、消費者に電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって、消費者からの売買契約または役務提供契約の申し込みを「郵便等」(※)により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。
事業者が電話をかけて勧誘を行い、その電話の中で消費者からの申し込み(または契約の締結)を受けた場合だけでなく、電話をいったん切った後、郵便、電話等によって消費者が申し込みを行った場合でも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合には、「電話勧誘販売」に該当します。さらに、事業者が欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も該当します。電話をかけさせる方法として、政令では以下のものを規定しています。
(1)当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること
(2)他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけることを要請すること
※「郵便等」には、郵便または信書便、電話機、FAXその他の通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。
電話勧誘販売のクーリングオフ
電話勧誘販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)をできます。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり、脅しをかけたりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。