解約!クーリングオフ

通信販売

「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者が「郵便等」(※)によって売買契約または役務提供契約の申し込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。

例えば、新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、FAX、インターネット等で購入の申し込みを行う取引方法をいいます。(但し、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます)

※「郵便等」には、郵便または信書便、電話機、FAXその他の通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。


通信販売のクーリングオフ

訪問販売等のクーリングオフとは異なり、事業者が予め、契約申込みの撤回や解除について特約を表示していた場合は、特約が優先されます。

返品に関する記載が全くなかった場合、その契約にかかる商品の引渡し(指定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができます。このとき、返品送料は消費者の負担となります。


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