解約!クーリングオフ

訪問販売

「訪問販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、 通常の店舗以外の場所で行う商品、権利の販売または役務(サービス)の提供のことをいいます。

最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。

また、特定の方法によって誘った客に対して、通常の店舗等で行う商品、権利の販売や役務の提供のことも意味します。

営業所等で行われた契約であっても、「訪問販売」に該当する場合があります。たとえば、路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、ほかの者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)がそれに当たります。


訪問販売のクーリングオフ

訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)をできます。

なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり、脅しをかけたりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。

但し、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3000円未満の場合には、クーリングオフの規定は適用されません。

クーリングオフ制度の他、訪問販売の際、消費者が通常必要とされる量を著しく超える商品(役務・指定権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、契約の申し込みの撤回又は契約の解除ができます。但し、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外です。(過量販売契約の申し込みの撤回または契約の解除)


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