解約!クーリングオフ

クーリングオフの対象商品

特定商取引法における訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定は、原則全ての商品・役務(サービス)・権利についてのみ対象になります。布団や浄水器はもちろんのこと、書籍、健康食品、エステ契約やリフォーム工事等もその対象になっています。

なお、指定商品のうち一部の消耗品は、使用した場合にクーリングオフができなくなります。

自動車は、クーリングオフの対象から除外されています。


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