クーリングオフの期間
クーリングオフできる契約は、訪問販売や電話勧誘など、法律で指定された契約に限られています。また、それぞれについて期間が定められており、この期間内であれば無条件にクーリングオフできることになります。クーリングオフするためには、まずはこの期間内であることが条件です。1日でも過ぎているとアウトです。
注意すべきところは、契約の日から起算するのではなく、クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算するということです。例えば、訪問販売の契約から1ヶ月が経過していても、まだクーリングオフできることを書面で知らされていなければ、日付がカウントされていないのでクーリングオフできる、となります。
悪質な業者の中には、クーリングオフ期間を偽ったり、「契約の日から起算するからもう遅い」等の嘘を言ってくることがあります。注意しましょう。
クーリングオフできる期間(代表的なもの)
・訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス含む)
・電話勧誘
・特定継続的役務(エステ・英会話・家庭教師等)
→8日間
・連鎖販売取引
・業務提供誘引販売
→20日間
・海外先物取引
→14日間(初日を除く)
クーリングオフの期間で注意すべき点は2つあります。
1つは「日数の数え方は初日を含める」です。訪問販売のクーリングオフは8日間ですが、初日を1日目として数えるため実質は7日間です。
(例:起算日1/1→期限1/8)
もう1つは、「契約の日から」ではなく「クーリングオフができることの書面の交付の日から」起算するということです。