クーリングオフできない契約
以下のような場合はクーリングオフできません。
・クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合
・クーリングオフの対象(法律に定められている商品・サービス等)ではない場合
・健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
・3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
・事業者間の契約
(個人事業主であっても、事業者として結んだ契約はクーリングオフできません。但し、一部のリース契約は可能です。)
・通常の店舗販売
(なお、店舗等での契約であっても、キャッチセールスやアポイントメントセールスに該当する場合はクーリングオフできます。また、連鎖取引販売や業務提供誘引販売、特定継続的役務等に該当する場合は、契約した場所に関わらずクーリングオフできます。展示会場での契約は、できる場合とできない場合があります。)
・通信販売
(返品の特約が記載してない場合は、クーリングオフ可能となります。)
・海外にいる人に対する契約
・国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
株式会社以外が発行する新聞紙の販売
・他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの