クーリングオフ制度とは
クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売等において、期間内であれば消費者は販売業者に対し、書面によって、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
このとき、原則として損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。また、既に頭金や申込み金を支払っている場合は、その全額を返してもらえます。商品を受け取っている場合、その引き取りに必要な費用は、全て販売業者の負担となります。
クーリングオフを行う際には、後々のトラブルを避けるために、内容証明郵便等の証拠の残る書面で行うことが薦められます。