よくあるご質問


「クーリングオフしません」という誓約書を書いてしまったのですが、クーリングオフできるのでしょうか?
法律でクーリングオフの適用になる契約であれば、できます。この場合、誓約書の効力は全く無く、業者はクーリングオフに応じる義務があります。
届いた荷物はどうすればよいのでしょうか?
クーリングオフをした際、送られてきた荷物の引き取りに関しては業者が負担することになっています。業者に引取りを依頼するか、着払いで送り返すことになります。こちらでお金を払って送る必要は全くありません。
クーリングオフの際、違約金を払う必要はありますか?
原則としてありません。業者が求めてきた場合、それは不当な要求ですので、応じる必要はありません。
クーリングオフすると、後から業者に仕返しされそうで怖いんですが・・・。
当然、そんな仕返しをしていい訳がありません。そんな仕返しを防ぐために法律があります。罰金、懲役、営業停止処分等、不法な仕返しに対する手段はちゃんとあるのです。悪徳業者といえども法律には従わざるを得ませんから、不法な仕返しに対する合法的な仕返しを知っている法律家は苦手なのです。これは法律家に依頼するメリットの一つでもあります。
電話でクーリングオフすることはできますか?
できません。クーリングオフは書面ですることが必要です。業者に電話で「クーリングオフしたい」と連絡し、それでしたつもりになって後で請求がきた、ということもあります。必ず書面で行い、出した証拠を残すことも必要です。
電話で契約してしまったのですが、まだ契約書は書いてないのでクーリグオフの手続きをしなくても大丈夫ですか?
口頭による契約も法的には有効です。悪徳業者は「電話で合意したのだから契約は有効だ。だから契約書を書かなければならない」と言い、しつこいくらいに電話勧誘をしてきます。場合によっては訪問してくることもあります。相手を疲れさせ、諦めさせるのが向こうの狙いです。こういう無駄な時間を費やさないためにも、クーリングオフの手続きをし一方的に解約を通知することをオススメします。
通信販売はクーリングオフできますか?
できる場合とできない場合があり、できるかどうかは販売業者の規定次第です。これは、通信販売を申し込む際、買う側にはじっくり考える時間が与えられていることから、クーリングオフは強制適用になっていません。なお、返品に関する規定がない場合はクーリングオフできるとされていますが、返品時の送料は客側の負担となります。

特に近年は、定期購入のトラブルが多いです。「いつの間にか定期購入契約をさせられていた」というパターンです。
定期購入も通信販売なので、クーリングオフの適用はありません。
しかし、通販は購入の際に表示させる項目に決まりがあり、販売業者は、商品の金額、支払い総額など、申し込みの画面において誤解が無いよう、わかりやすく表示させなければなりません。
もし、申し込み画面に不備があった場合は、業者側に問題があるので支払わなくてよい、と考えることができます。

申し込み画面を確認し、支払う義務がないと判断すれば、支払いをしなければよいということになります。
但し、カード決済等で勝手に引き落とされてしまう状況であれば、スクショを撮るなどして消費生活センターに相談してみることをおすすめします。

参考
インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を! 令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。

インターネットオークションで落札したものはクーリングオフできますか?
原則としてできません。個人間の取引において、クーリングオフの適用はありません。但し、オークションの説明書きにクーリングオフができることが明記されていれば、クーリングオフは可能です。
パチンコの攻略法はクーリングオフできますか?
対象外のため、できません。
開封してしまったのですが、クーリングオフできますか?
大抵のものはできます。化粧品や健康食品等、使ってしまうと著しく価値が落ちるものはできませんが、それ以外のものであればたとえ使用していたとしてもクーリングオフできます。
有料サイト(アダルトサイト等)はクーリングオフできますか?
ここ数年、インターネットにアクセスしているうちに、いつの間にか契約したことになっていて会費等の請求をされた、というケースが多発しております。これは「映画等を鑑賞させ、又は観覧させること」として通信販売に該当する可能性が高く、そうなるとクーリングオフはできません。
しかし、そもそもの契約が無効である可能性が大です。つまり、払わなくてよいケースがほとんどです。仮に、規約に料金発生の旨が書いてあったとしても、それが必ずしも有効になるとは限りません。
通信販売を行う業者は、消費者に申込を行わせる際、それが有料の申込であることが容易に分かるように表示しなければなりません。その具体的指針が、経済産業省のインターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインです。このガイドラインに反するような申込は、民法および電子契約法に基づき無効となる可能性が高いと言えます。たとえ規約に書いてあったとしても、です。
あと、「同意する」は「契約する」ではありませんので、同意するというボタンを押したからと言って自動的に契約したことにはなりません。契約の成立は、「買う(申込む)」という意思表示によって始まるものです。
しかし、これを業者に伝えたところで請求されなくなるかと言うと、答えは「NO」です。業者が故意に分かりにくい(気付きにくい)表示をしている、つまり、法に反すると分かっていてやっていることが多いため、無効である旨を伝えても請求が続いてしまうことがほとんどです。
パソコンのサイトであれば、個人情報は伝わっていませんから無視でよいです。IPから個人情報に辿り着くには警察やプロバイダの協力が必要ですが、この手の業者に対して警察等が協力するわけがありません。
法律上はお金を払わなければいいとは言え、請求されるのは精神的によくありませんので、広告を安易にクリックするのは控えましょう。メールや書面を送ることは個人情報を教えてしまうことになりますので、連絡もしない方がいいです。
とにかく、「規約に書いてあれば有効」ではありません。また、支払うとカモとみなされ、次から次に請求が来ます。つまるところ、無視がベストな選択肢なのです。
車の買い取りはクーリングオフできますか?
対象外のため、できません。なお、違約金に関しては、消費者契約法により「業者に生ずる平均的な損害額を超える部分については無効」とされています。例えば、契約書「30%」に書いてあったとしても、それが明らかに業者の実損額を超えると考えられるものであれば、それは消費者契約法に関して無効となります。
(違約金が0になるのではなく、オーバーする部分だけ無効。)
結婚式場の予約はクーリングオフできますか?
対象外のためできませんが、違約金に関しては、上記の車の買い取りの事例と同様に考えていくことになります。
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