不当請求

架空請求は「身に覚えの無い」請求ですから、「無視すればいい」というのは考えやすいです。しかし、「身に覚えがある請求」となると、安易に無視するのはヤバイのかな、と思ってしまいます。

事例としては、このようなものです。

とあるサイトにアクセスしたところ、無料だと思って会員登録をした。利用規約を見ても有料とは書いてなかったので、住所や名前などの個人情報を入力し、登録してみた。希望する情報の数(要するに紹介して欲しい人数)を入力する欄があったので、最大値の10を書いて送った。

すると、登録は無料だったが、情報1件当たり5千円の料金がかかり、その情報は代金引換郵便で一方的に送られてくるという。自分は10件分申し込んだから、5万円の請求が来ることになってしまった。

最初に申し込んだときは1件5千円の料金がかかるとは知らなかった。けど、会員登録を申し込んだのは確かだし・・・。

雑誌の中にあった広告のアダルトボイスに携帯から繋げました。完全通話無料だとかかれていたので、かけたんです。かけたら「聞きたい番組の番号を押してね。」と。その番号を押した後に、「期間は~~までです。」と言われて、即座に電話を切りました。その前に登録とか言う言葉も説明も何もありませんでした。

後日電話がかかってきて、「オナボイスからですが、090-○○○○○○○○ですよね?」と言われ
て、「はい、そうですが?」と答えたら「○月○日○時○分に、オナボイスにかけてますよね?その登録料6万円がまだなのですが」

会員登録の覚えはあるけど、お金の支払いには同意していない。でも、請求は送られてくる。

こういった手口を、不当請求と呼びます。

不当とは、正当・適当でないこと、道理に合わないことを言います。不当請求とは、契約が成立していないのに来る請求、つまり「根拠が不適当な請求」です。「根拠の無い請求」と言うと分かりやすいでしょうか。ワンクリック登録がその一例です。

インターネット上の契約において、「有料であることが分かりにくい」、「訂正の機会が与えられていない」、「本来表示すべき連絡先をしっかり表示していない」などは、違法となりえます。それを元にした請求は、不適当な根拠に基づく請求、つまり「根拠の無い、不適当な請求」となりますから、不当な請求と言えるのです。もちろん、このような請求に対して支払いをする義務はありません、金額への同意が取られていないのに、相手が一方的に「払え」と言っているのですから、払う義務が無いことは明らかでしょう。

「会員登録への同意」と「金額への同意」は、別です。通常の申込では一緒に行われるものを、不当請求の場合はわざとずらします。「会員登録したから・・・」と泣き寝入りさせるためです。

対策は、架空請求やワンクリック登録と同様、「無視して払わない」が基本ですが、中にはクーリングオフ制度を定めている業者もいますので、それに従いクーリングオフで解決できるケースもあります。

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